2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
有識者会議では、土地収用制度を設けることについては、私権制限の程度が大きくて、今般の制度的枠組みの実施状況などを見極めた上で、慎重に検討していくべき、そういう結論であったと承知をしております。 その一方で、安全保障の問題というのは、あらゆるリスクを見積もった上で、短期的ではなくて、長期的なビジョンを持って取り組んでいくということが絶対に不可欠であります。
有識者会議では、土地収用制度を設けることについては、私権制限の程度が大きくて、今般の制度的枠組みの実施状況などを見極めた上で、慎重に検討していくべき、そういう結論であったと承知をしております。 その一方で、安全保障の問題というのは、あらゆるリスクを見積もった上で、短期的ではなくて、長期的なビジョンを持って取り組んでいくということが絶対に不可欠であります。
土地収用については、土地収用改革七本柱、被災地特化型の土地収用制度をつくる。収用手続は一気に短縮しました。 例えば、所有者不明土地、これは大きな問題だった。そして、土地収用法というのは伝家の宝刀で、三年八割ルールというのがある。任意買収してから八割集積をする、あるいは幅ぐいを打ってから三年、これを経て初めて伝家の宝刀を抜くのが土地収用法。
できるだけ土地収用制度は避けたいと繰り返しおっしゃっていたわけです。 大臣、こうした現場の苦労をぜひ受けとめていただいて、財産権を尊重しつつ、用地取得を円滑に進めていく方策について見解を伺います。
このうち、用地取得の加速化措置としましては、財産管理制度や土地収用制度を被災地に特化する形で抜本改革いたしました。財産管理制度では、財産管理人の候補者の確保、裁判所の体制面の強化などを行いました。
三点目、今後の土地収用制度の改革を視野に置いてということで申し上げるとすれば、確かに、しかしそういうふうには申し上げましたけれども、そのことについて今後の運用の中で問題が出てくるのであれば、やはりそれは、この法律案のこの場所だけではなくて、土地収用法一般について考えてみるべき課題が横たわっているということなのかもしれません。
今般の法律案は、当面、地域福利増進事業及び土地収用制度の改革を中心に御提案を差し上げ、あわせて、不動産登記の制度の面でも運用の改善を図ろうとしているものでございます。
御指摘の震災復興のような緊急を要する場合において、反対する権利者がいる場合にも適用可能な制度といたしましては、東日本大震災の復興事業において、被災地に特化した土地収用制度の加速化措置が講じられているものと承知をしております。 同様の措置は、大規模災害からの復興に関する法律にも盛り込まれておりまして、今後、制度の的確な運用を図っていきたいと考えております。
住宅再建・復興まちづくりに当たっては、現行の土地収用制度を抜本改革し、土地収用の手続を大幅に簡素化、短縮をしたところでございます。これは、主に所有者不明土地への対応を想定したものでございますが、用地取得が難航する収用手続においても活用されております。 引き続き、これらの制度を的確に活用していくことが重要である、このように考えておる次第であります。
そして、被災地の住宅再建・復興まちづくりでは、用地取得の加速化のため、現行の財産管理制度や土地収用制度の抜本改革がなされております。 財産管理制度では、財産管理人の候補者の確保、これは前もって、約六百名弱なんですけれども、候補者の確保をしました。裁判所の体制面の強化もしました。家庭裁判所との連携等によって、全体の手続の大幅な短縮を図ったところです。
用地取得の加速化措置としては、財産管理制度や土地収用制度を被災地に特化する形で抜本改革し、実施体制を構築いたしました。 工事施工の加速化措置としては、UR、国等の専門職員の投入、人材、資材不足や入札不調への対応、埋蔵文化財調査の加速化等を実施したところであります。
例えば、当時の根本復興大臣のとき、財産管理制度や土地収用制度の運用見直しをして、なかなか所有者の把握が難しい土地、ここのところの土地取得等が遅れていたんです。これを、この財産管理制度等を見直して、普通半年か一年くらい掛かるものを二か月くらいに短縮をさせていただきました。
災害の関係で申し上げますと、これまでの財産管理制度の手続の迅速化ですとか土地収用制度の手続の迅速化等の措置も行ってきた結果として着実に進んでいるとは思いますけれども、今後こういった災害が発生をするということも可能性はあるわけですし、また、先ほども申し上げたように、不動産の有効活用と、また空き家の問題ですとか、そういったことからもこの相続登記の促進ということをどのように行っていくかということが、法務省
そういう中で、復興事業のための用地確保についてでありますけれども、今言われたような問題点があることは承知もしておりますが、これまでも、土地収用制度とか財産管理制度の活用、そういったことを図って対応してきたところでありまして、例えば財産管理制度については、これは先生も御存じのとおり、弁護士会とかあるいは司法書士会の協力を得て、これは結構十分な数の財産管理人候補者を確保してきております。
これについては、先ほども言いましたように、いろいろな現状の認識の違いといいますか、あるいは浅い深いの違いもあるかもしれませんが、今我々が考えているのは、土地収用制度とか財産管理制度の活用を、先ほど言ったようにいろいろな形で加速化を図っているところでありますので、そういったことをもっとさらにうまく使えるということで対応できるのではないかというふうに思っております。
被災地におきます先生御指摘のような用地を確保するために、土地収用制度の活用を含めまして、用地取得に向けた手続を進めることは非常に重要だというふうに考えてございます。
復興事業の用地に関しては、所有者の所在が不明である事例や、相続登記が未了であり多数の相続人との交渉が必要な事例が多く存在するという課題がありますが、そのような事例は土地収用制度を活用して解決することが可能です。
復興事業に係る用地の取得に関しては、所有者の所在が不明である事例や、相続登記が未了であり多数の相続人との交渉が必要な事例が多くありますが、このような事例は土地収用制度を活用して解決することが可能であり、政府においても、用地取得加速化プログラムを取りまとめ、土地収用手続の期間の短縮を図ってきているところです。
復興事業の用地に関しては、所有者の所在が不明である事例や、相続登記が未了であり多数の相続人との交渉が必要な事例が多く存在するという課題がありますが、そのような事例は土地収用制度を活用して解決することが可能です。
また、被災地における防災集団移転促進事業等の住宅整備事業の大部分は住宅団地の規模が五十戸に満たず、土地収用制度の活用による迅速な用地取得ができない状況にあります。このため、事業用地の取得が大幅におくれており、その迅速な確保が喫緊の課題となっております。
本来ならば、土地収用制度というのは、権利制限、手続に係るものであります。閣法でやるのが私は筋だと思います。現に、私も、案をまとめて各党に説明をして歩いたときに、結論、内容は賛成だけれども、なぜ閣法でやらないんですか、だから共同提案には乗れませんという党もございました。
復興事業の用地に関しては、所有者の所在が不明である事例や、相続登記が未了であり多数の相続人との交渉が必要な事例が多くありますが、このような事例は土地収用制度を活用して解決することが可能であり、被災地においてもその一層の活用が求められているところです。
私は、土地収用制度あるいは財産管理人制度、ここまで制度を深掘りして迅速化したのは戦後初めてだと思います。そして、設計、施工。これは、東松島の例はUR。URは専門家ですから、URを投入することによって設計、施工を一気に短縮化する。例えば一年半短縮化できる、そういう見込みになっております。とにかく、その意味では、いわば東日本大震災被災地特例ルールの感覚でやっていかなければならない。
昨年の用地取得加速化プログラムでは、最後、任意の買収ができないところはもちろん土地収用制度を活用することになるんですけれども、この土地収用制度の活用による用地取得期間の短縮をする、こういうことがうたわれておりました。 元来、大変に時間がかかります。書類作成にも一、二年ぐらいかかりますし、国の認定も時間がかかります。その後、収用委員会で収用裁決をしないといけない。
これでは現行土地収用制度は使えないということで、新規制度が必要だという声も私はもっともだと思います。 ただ、これを運用でやる手はもちろんあります。それは、収用裁決申請に当たって、遺産分割とか共有地の分割や持ち分確定を行わなくても裁決申請可能とすればいいわけです。これは恐らく可能だと思うし、それはお考えだと思いますが、これは国交大臣の方から、それは法律上可能か、お伺いしたいと思います。
昨年、政府から、用地取得加速化プログラムといたしまして、財産管理制度を活用した場合の手続の迅速化や、あるいは土地収用制度を活用する場合の手続の迅速化が発表されております。これら用地取得加速化プログラムの成果、実績についてお伺いしたいと思います。 また、被災地からは、この用地取得加速化プログラムでも不十分で、新法を制定していただきたいという声もございます。
特に、住宅再建やまちづくりにとって障害となっている用地取得の加速化については、昨年十月に、政府が、土地収用制度の運用改善、手続簡素化などの特別措置を決定したことは評価しますが、まだ不十分との指摘もあり、今後さらに、被災地における実情や当事者の意見を踏まえて、一層の加速化措置を検討すべきと考えます。
この五十戸の要件の引き下げについては、個人の財産権の保障と事業を緊急に実施する必要性とを勘案しながら、土地収用制度全体の中での慎重な検討が必要ではないかというふうに思っているところです。
例えば財産管理制度、これは委員が大変詳しいわけでありますが、財産管理制度も、家庭裁判所への提出書類の簡素化など、自治体の事務負担の軽減を図っておりますし、あるいは財産管理制度や土地収用制度の手続に要する期間、これの大幅な短縮も図りました。